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こんばんは、series500です。
新型インフルエンザのワクチン接種が医療従事者最優先で開始されたようです。
5月に国内感染が確認されてから既に5ヶ月が経ち、秋には流行が再び起きると言われた中で、漸く1歩進んだかという感じがします。
しかし、タミフルへの耐性を持ったウィルスが確認されたり、特に疾患を持たない人でも重症化して死亡するケースが相次ぐなど、新型インフルエンザの脅威は衰えるところを知りません。
また、当初の予測どおり9月下旬から流行は広がり、小学校・中学校・高等学校では学級閉鎖、あるいは休校せざるを得ないトコロも多いようで、学習や諸活動に対する影響も懸念されるとの事です。
まぁ、私などは新型インフルエンザの予防接種を受けるのは、ずぅーっと先か最悪の場合は受けられない事もあり得るでしょうから、とにかく基本的な予防に努め、感染しない事を祈るのみ・・・
とりあえず、マスク戦争が勃発しなかっただけ進歩したのかもしれません。(インフルエンザに対するマスクの有用性に関しては、未だにイメージの粋を出ず、科学・医学的な議論に結論が出ていないままですが・・・)
とは言え、「もし」新型が初めから強毒性のウィルスだったら、今頃、世界はどうなっていたんでしょう。
もちろん、今回のウィルスが弱毒性で幸いだった事は間違いありませんが、強毒性だったら、とてもじゃないけど冷静な対処なんて出来なかったんじゃないでしょうか。
世の中、恐ろしいものばかりです。

さてさて、今日は大学院で憲法の授業。
2週間前(第1040項)、朝日訴訟を扱って、有名な判例故の議論の難しさを感じたというのは既に書いたとおりですが、今回は、これまた有名な「堀木訴訟(最高裁 昭和57年7月7日判決 民集36巻7号1235頁)」。
予習の段階で、私は朝日訴訟と同じく、憲法25条における解釈を想定していたのですが、授業で主な論点としたのは、社会保障法的な側面が強かったように思います。
それは、我々が当時の制度についての理解に乏しかったことが大きく、今日も話を聞けば聞くほど混乱に混乱を重ねるような90分でした。
そして、憲法13・14条の平等規定をどう考えるかという点。
この一連の裁判では、何と何を比べて平等というのか、何と何の間に不平等があるのか・・・それが一審と最高裁では大きく異なります。
率直に、どちらの考え方も論理的には成立しているように私は思います。
比較に使った材料が違うだけ。
でも、そこから何を「正義」とするのか、これは極めて難しい問題です。
これに対して、スッと答えを出せないところに私の未熟さがあるのかもしれませんが、授業を終えた今でも私の心の中ではモヤモヤしたままです。

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