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こんばんは、series500です。
先程から雨が降り出しましたが、今日の日中は、ずっと曇ったままでした。
太平洋上に台風が2つあり、この内の1つ(18号)が日本列島に接近する可能性があるとして、これから数日は天候が大きく崩れるとの予報が出ています。
台風の進路如何では、大雨・暴風に注意が必要との事です。
そういえば、最近は台風が上陸する事が殆どありませんね。
台風による被害がないのは単純には良い事ですが、もしも気候変動に原因があるとすれば、非常に恐ろしい面もあるって事でしょうか。

月曜日な今日は、昼から大学院で憲法の授業。
春学期から毎回一つずつ判例を読んでいて、未だに苦戦中ではありますが、秋学期は社会権に関する判例を読む事になっています。
今回は、中学生でも知っているという、かの有名な「朝日訴訟(最高裁 昭和42年5月24日判決 民集21巻5号1043頁)」。
訴訟の概要は誰でも知っている有名な判例ですけど、判決文に目を通すのは私自身も始めてで、憲法の社会権として考えた時の奥の深さが身に染みました。
この判例が出てくる時は、必ずと言って良いほど、憲法25条が定める法的性質が議論され、プログラム規定説・抽象的権利説・具体的権利説という3説の対立が議論されるワケで、今回もその視点での考察でした。
しかし、私はこの判例をプログラム規定説の最たるものだと思い込んでいたので、抽象的権利説として読める可能性を検討したのには混乱もありつつ、新しい発見でした。
もちろん勉強不足だからなんですが、実際のところ、あまり真剣に考えた事ないんですよね・・・朝日訴訟=25条の法的性質3類型という機械的な暗記しかしてなかったもので。。。
因みに、次回はこれまた有名な堀木訴訟。
有名故に議論の難しさというものが確実にあります。

今日は、徹夜決定。
頑張って明日を乗り越えたいと思います、はい。

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