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こんばんは、series500です。
今日は、「民事訴訟法」と「行政法Ⅱ(行政救済法)」の2本立てです。
まず、「民事訴訟法」は講義がサッパリ理解できなかったし、例年の単位取得率も40~60%ということだったので、単位取得は無理だろうと思っていたのですが、試験範囲が46ページに絞られたことで、若干の可能性はありました。
なので、柄にもなく少しばかりの抵抗はしたつもりなのですが・・・ちょっと問題自体が絞られていて、自分が集中的に勉強したところとは異なっていました。
あの解答では、合格率40~60%はクリア出来ていないと思います。
因みに問題は、【口頭主義の原則について知ることを述べること。】と【民事訴訟法114条1項は「既判力は確定判決の主文のみ包含し・・・」とあるが、その理由について知るところを述べること。】みたいな感じでした。
もっと、「弁論主義について・・・」とか「既判力について・・・」くらいに問題が広ければ、何とかなったんですが・・・(まぁ、それなら誰でも単位取れますけど。。。)
そして、「行政法Ⅱ(行政救済法)」・・・これも4~5月を中心に愚痴をこぼしていたワケですが、それに加えて民事訴訟法の勉強で、こちらは全くの無勉であったため、苦戦したのは間違いないです。
前期末試験の結果にもよりますけど、今日のテストも担当者がかなり好意的に採点してくれないと、落ちるでしょうね。(苦笑)
これで8科目が終了し、来週の4科目を残すのみとなりましたが、3月下旬の成績表には大変なドラマが展開されていることでしょう。
今日は、「民事訴訟法」と「行政法Ⅱ(行政救済法)」の2本立てです。
まず、「民事訴訟法」は講義がサッパリ理解できなかったし、例年の単位取得率も40~60%ということだったので、単位取得は無理だろうと思っていたのですが、試験範囲が46ページに絞られたことで、若干の可能性はありました。
なので、柄にもなく少しばかりの抵抗はしたつもりなのですが・・・ちょっと問題自体が絞られていて、自分が集中的に勉強したところとは異なっていました。
あの解答では、合格率40~60%はクリア出来ていないと思います。
因みに問題は、【口頭主義の原則について知ることを述べること。】と【民事訴訟法114条1項は「既判力は確定判決の主文のみ包含し・・・」とあるが、その理由について知るところを述べること。】みたいな感じでした。
もっと、「弁論主義について・・・」とか「既判力について・・・」くらいに問題が広ければ、何とかなったんですが・・・(まぁ、それなら誰でも単位取れますけど。。。)
そして、「行政法Ⅱ(行政救済法)」・・・これも4~5月を中心に愚痴をこぼしていたワケですが、それに加えて民事訴訟法の勉強で、こちらは全くの無勉であったため、苦戦したのは間違いないです。
前期末試験の結果にもよりますけど、今日のテストも担当者がかなり好意的に採点してくれないと、落ちるでしょうね。(苦笑)
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HN:
series500
性別:
男性
職業:
大阪人
自己紹介:
<このブログについて>
このブログは、2006年12月1日(金)に開設され、2013年3月18日(月)までの2300日に連日更新されました。現在は、管理人の気力・体力・ヤル気・ネタが揃った場合にのみ、ごくごく稀に更新されます。
当ブログで使用される画像・文章の諸権利は全て管理人に帰属し、無断・無許可での使用を禁止します。
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