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こんばんは、series500です。
昨晩、勉強の合間であったものの、HDDに保存していた古い写真をジックリ見てみました。
私が写真を撮るといえば、鉄道か自宅から見える風景が7割ほどを占めるのではなかろうかと思いますが、そういうものも含めて写真を見ていると、写真の出来自体は今と変わらず酷いものであるとはいえ、何かその当時が思い出されるような気がします。
写真そのもの・・・つまり、自宅周辺の写真を見て「この辺りも変わったなぁ~」だとか鉄道の写真でも「今はこの路線の車両も置き換えられて・・・」とか、そういう写真に写っているものだけでなく、その写真を撮ったカメラを持った自分が見えたような、そんな感覚でした。
ちょっと前[第1091項]、写真についてのアレコレを徒然に書いたわけですが、なんかそういう事もあるんだけど、単に写真を撮るという事が、自分にとってはそういう自問自答をした面だけでなく、写真を撮る意味は他にもあるかもしれないと思った次第です。
必ずしもアーティスティックな写真を狙うのではなく、どちらかといえば記録写真的な割合が圧倒的な私の写真に対する姿勢でも、少なくとも自分に対してだけは何か(写真の被写体とそれを撮る自分、そして「当時」という記憶)を語りかけるものであるんじゃないかなと思います。
・・・でも、わざわざ複雑な思考に持っていく必要はなく、色々考えずとも単純に「撮りたいから撮る」「後に残したいと感じたから撮る」で良いのかもしれませんけどね。
私の場合、『記録屋』ですから。

さて、昼間は大学院で憲法研究(人権論)の授業を受けてきましたが、今回も事前に考えていたほど簡単な問題ではありませんでした。
扱った判例は、所謂「東京都教祖事件(最高裁 昭和44年4月2日大法廷判決)」。
早い話が公務員に対する労働基本権の制限は、何に根拠を求められるかって事。
授業で考察するまでの私のイメージとしては、公務員という極めて公共性が高く、全体の奉仕者としての地位があることから制限されるのは当然だと考えていました。
踏み込めば、公務員には人事院という労働環境・給料に関わる決定機関があるし、敵対企業のような存在がないからという点も考えられるでしょう。
しかし、全体の奉仕者としての憲法15条の趣旨を28条の部分的制限に充てることが妥当だとは考えにくいし、公共性という点で考えるならば、インフラに関わる企業は民間で幾らでもあるわけで、それらは理由にはならないだろうと・・・しかも、国営から民営化した企業では、その民営化の瞬間にストライキなどの争議権が発生するわけでもなさそう。
つまり、一般にイメージされる「公共性」という部分で公務員に対する労働基本権制限は導き出せないようです。
現実的には、先に述べたように人事院という機関の存在・敵対企業の不存在という特殊性で説明はつくのですが、どうも憲法学的には単純な問題では済まない部分があります。
司法の場においても、学説では3期に渡って裁判所の考え方が変化してきたということが言われており、今回扱った判例は、公務員に対する争議権を限定解釈によって一部正当化する第2期にあたるもので、この問題を把握するには、第1~3期の各主張を検討する必要があるようです。
とはいえ、そもそも争議権の代表でもあるストライキなどは、どのような業種であっても、一定の社会的影響(迷惑の方)を与えるのは間違いなく、にも関わらすそれが憲法上の権利として明記されていることの意義とは何かという論点から明らかにしなければなりません。
まだまだ自分自身が不勉強なテーマなので、今書いたことでも後に考えてみれば簡単に説明できるようになれば良いんですけど、難しいながらも面白いなと感じたのが正直なトコロ。
来週は、第3期に当たる判例を見るので、来週までに更に色々と考えたいです。
・・・労働法の知識があれば良かったのですが、大学時代に履修の関係で機会を失い、今の今まで勉強できていない事が悔まれます。
独学でやろうとも何度も思っていたものの、なかなか簡単にはいきません。
法学部・法学研究科を出た者としては期待される分野だし、絶対に役立つ知識だとは思います。

授業終了後、梅田へ。
今日から大阪市交通局が発売を開始した御堂筋線の駅名携帯クリーナー(ストラップ)を買ってきました。
20091214-01.JPG







もちろん・・・西田辺駅です。
御堂筋線の20駅がラインナップされているのですが、そりゃ6年間利用したこの駅に決まってます、はい。
谷町線が発売されたら、間違いなくあの駅ですね、、、間違いなく発売されないでしょうけど。(笑)
ただ、クリーナーじゃなくて良いから、もう少し小さいサイズ・・・東急の駅名ストラップみたいな感じだったら使いやすいんじゃないかなぁ~、とか。

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