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こんばんは、series500です。
いやいやいや、昨日の記事で、大学院に行く頃には雨が上がって欲しいとは書きましたが、まさか本当になるとは思いもよりませんでした。
家を出る直前までは雨が降っていたんですよ、これが。
それなのに、私が傘を持って外に出た瞬間に雨が上がるってどういう事ですか?
逆に悔しいです。
わざわざ自転車に乗るのを止めて、駅まで歩いたんですよ。

さて、昼からの大学院での授業。
今週は、先の2つの判例よりは有名度は格段に落ちるかと思いますが、同じく憲法25条(+14条1項)を解釈する上で重要となる「総評サラリーマン税金訴訟(最高裁 平成元年2月7日小法廷判決)」の考察でした。
ここで出てくるのが憲法25条の自由権的側面・・・私としては、憲法25条を自由権的に解釈するのは現実的に妥当ではないし、論理的にも難しいんじゃないかという気がしていて、実際に授業後においても、その考え自体に変わりはありません。
しかし、それで良いのかと考えれば、それもちょっと違う気がしなくもないのです。
そもそも、何を持って社会権というのか、自由権だと区別するのか。
そこからして疑問だし、もっと勉強しないといけないところです。
次回は、これは有名ですね・・・「学生無年金訴訟」です。

ひょんなことから、明日1日休講になっちゃいました。

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